葬儀後の手続き

各市町村によっても異なりますので、詳しくは各窓口にてお問い合わせ下さい

ご葬儀後には、役所への届出、健康保険、年金、銀行、公共料金、名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。

すべてを一度に行う必要はありませんが、期限のある手続きもありますので、まずは必要なものから順番に確認していきましょう。

補 足

手続きの内容は、ご家族の状況や故人様の契約内容によって異なります。
ご不明な場合は、無理に判断せず、各窓口や専門家へ確認されることをおすすめいたします。

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時期の目安手続き内容主な窓口・連絡先必要になりやすいもの
葬儀後すぐ死亡届の控え・死亡診断書のコピー確認死亡届は通常、火葬前に提出します。提出後は原本が戻らないため、保険請求などに備えてコピーを確認します。死亡届は死亡を知った日から7日以内です。 (法務省)市区町村役場死亡診断書のコピー、火葬許可証など
葬儀後すぐ〜14日以内目安健康保険・介護保険・世帯主変更など国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、世帯主変更などの手続き。自治体により必要書類が異なります。市区町村役場保険証・資格確認書、本人確認書類、印鑑、マイナンバー関係
早め年金の死亡届・未支給年金・遺族年金年金を受けていた方が亡くなった場合、未支給年金や遺族年金の対象になることがあります。日本年金機構では、未支給年金請求に「年金受給権者死亡届兼未支給年金請求書」が必要とされています。 (年金ポータル)年金事務所年金証書、戸籍、住民票、通帳、本人確認書類など
早め勤務先への連絡会社員・役員だった場合、退職金、未払い給与、健康保険、厚生年金、会社貸与品などを確認します。勤務先死亡診断書コピー、戸籍、振込先など
早め公共料金・携帯電話・クレジットカード等電気、ガス、水道、電話、携帯、インターネット、新聞、サブスクなどの名義変更・解約を行います。各契約会社契約者情報、死亡確認書類、請求書、口座情報
早め銀行口座・証券口座の相続手続き金融機関に死亡の連絡をすると口座は原則凍結されます。相続人確認後、解約・名義変更を進めます。銀行・信用金庫・証券会社戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明、通帳、キャッシュカード
早め生命保険・医療保険の請求死亡保険金、入院給付金、手術給付金などを請求します。保険証券が見つからない場合も保険会社へ確認します。保険会社・代理店保険証券、死亡診断書コピー、戸籍、受取人の本人確認書類
早め〜2年以内葬祭費・埋葬料の申請国民健康保険や後期高齢者医療、会社の健康保険などから葬祭費・埋葬料が支給される場合があります。名古屋市の国民健康保険では葬祭費5万円、給付は原則2年で時効とされています。 (名古屋市)市区町村、協会けんぽ、健康保険組合会葬礼状、葬儀領収書、振込先、保険証・資格確認書
3か月以内相続放棄・限定承認の検討借金が多い場合や財産内容が不明な場合は、相続放棄・限定承認を検討します。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。 (最高裁判所)家庭裁判所戸籍、住民票除票、申述書など
4か月以内準確定申告故人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに申告します。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。 (国税庁)税務署源泉徴収票、医療費領収書、保険料控除資料、収支資料
10か月以内相続税の申告・納税相続財産が基礎控除を超える場合に必要です。期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。 (国税庁)税務署財産資料、預貯金残高証明、不動産資料、保険金資料、戸籍など
3年以内不動産の相続登記土地・建物を相続した場合、相続登記が必要です。2024年4月1日から義務化され、不動産取得を知った日から3年以内に申請が必要です。 (法務省)法務局登記簿、固定資産評価証明書、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明
落ち着いてから遺品整理・名義変更自動車、墓地、会員権、貸金庫、SNS、各種会員登録などを整理します。各管理会社・関係先契約書、会員証、本人確認書類、死亡確認書類