ご葬儀後には、役所への届出、健康保険、年金、銀行、公共料金、名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
すべてを一度に行う必要はありませんが、期限のある手続きもありますので、まずは必要なものから順番に確認していきましょう。
補 足
手続きの内容は、ご家族の状況や故人様の契約内容によって異なります。
ご不明な場合は、無理に判断せず、各窓口や専門家へ確認されることをおすすめいたします。
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| 時期の目安 | 手続き | 内容 | 主な窓口・連絡先 | 必要になりやすいもの |
|---|---|---|---|---|
| 葬儀後すぐ | 死亡届の控え・死亡診断書のコピー確認 | 死亡届は通常、火葬前に提出します。提出後は原本が戻らないため、保険請求などに備えてコピーを確認します。死亡届は死亡を知った日から7日以内です。 (法務省) | 市区町村役場 | 死亡診断書のコピー、火葬許可証など |
| 葬儀後すぐ〜14日以内目安 | 健康保険・介護保険・世帯主変更など | 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、世帯主変更などの手続き。自治体により必要書類が異なります。 | 市区町村役場 | 保険証・資格確認書、本人確認書類、印鑑、マイナンバー関係 |
| 早め | 年金の死亡届・未支給年金・遺族年金 | 年金を受けていた方が亡くなった場合、未支給年金や遺族年金の対象になることがあります。日本年金機構では、未支給年金請求に「年金受給権者死亡届兼未支給年金請求書」が必要とされています。 (年金ポータル) | 年金事務所 | 年金証書、戸籍、住民票、通帳、本人確認書類など |
| 早め | 勤務先への連絡 | 会社員・役員だった場合、退職金、未払い給与、健康保険、厚生年金、会社貸与品などを確認します。 | 勤務先 | 死亡診断書コピー、戸籍、振込先など |
| 早め | 公共料金・携帯電話・クレジットカード等 | 電気、ガス、水道、電話、携帯、インターネット、新聞、サブスクなどの名義変更・解約を行います。 | 各契約会社 | 契約者情報、死亡確認書類、請求書、口座情報 |
| 早め | 銀行口座・証券口座の相続手続き | 金融機関に死亡の連絡をすると口座は原則凍結されます。相続人確認後、解約・名義変更を進めます。 | 銀行・信用金庫・証券会社 | 戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明、通帳、キャッシュカード |
| 早め | 生命保険・医療保険の請求 | 死亡保険金、入院給付金、手術給付金などを請求します。保険証券が見つからない場合も保険会社へ確認します。 | 保険会社・代理店 | 保険証券、死亡診断書コピー、戸籍、受取人の本人確認書類 |
| 早め〜2年以内 | 葬祭費・埋葬料の申請 | 国民健康保険や後期高齢者医療、会社の健康保険などから葬祭費・埋葬料が支給される場合があります。名古屋市の国民健康保険では葬祭費5万円、給付は原則2年で時効とされています。 (名古屋市) | 市区町村、協会けんぽ、健康保険組合 | 会葬礼状、葬儀領収書、振込先、保険証・資格確認書 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の検討 | 借金が多い場合や財産内容が不明な場合は、相続放棄・限定承認を検討します。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。 (最高裁判所) | 家庭裁判所 | 戸籍、住民票除票、申述書など |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 故人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに申告します。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。 (国税庁) | 税務署 | 源泉徴収票、医療費領収書、保険料控除資料、収支資料 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 相続財産が基礎控除を超える場合に必要です。期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。 (国税庁) | 税務署 | 財産資料、預貯金残高証明、不動産資料、保険金資料、戸籍など |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 土地・建物を相続した場合、相続登記が必要です。2024年4月1日から義務化され、不動産取得を知った日から3年以内に申請が必要です。 (法務省) | 法務局 | 登記簿、固定資産評価証明書、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明 |
| 落ち着いてから | 遺品整理・名義変更 | 自動車、墓地、会員権、貸金庫、SNS、各種会員登録などを整理します。 | 各管理会社・関係先 | 契約書、会員証、本人確認書類、死亡確認書類 |
